【番外編】軽自動車を売却する時に必要な書類について
目次
軽自動車を売却する時の必要書類
今日は軽自動車を売却する時に必要になる書類について説明します。普通車とは用意する書類が違うので注意してくださいね!上の目次の部分で、調べたい書類をクリックするとその部分までスクロールします。
必要になる書類一覧
・自動車検査証(車検証)
・自動車賠償責任損害保険証明書(自賠責保険)
・リサイクル券
・申請依頼書
・納税証明書
尚、ローンで購入していて、車検証の「所有者」の覧にローン会社の名前が記載されている場合は「所有権解除」という手続きを行う必要があり、用意する書類が少し変わります。所有権付きの軽自動車の場合は目次の部分の「所有権解除に必要な書類」をクリックして必要な書類を確認してください。
書類の説明
それではここからは、それぞれの書類の説明と取得場所、作成方法などについて書きたいと思います。
・自動車検査証(車検証)
自動車検査証(車検証)は、ほとんどの方が車の中にあると思います。そのまま車内にて保管し、売却する時に提出しましょう。
・自動車賠償責任損害保険証明書(自賠責証明書)
自賠責保険の証明書も車検証などと一緒に車内に保管してあると思います。
任意保険の証券と間違えがちなので、たまに売却時に車から出して家で保管する方がいますが、自賠責保険は車に紐づいているものなので、売却時に売却先の方に提出しましょう。
・リサイクル券
リサイクル券に関しても車内に他の書類と一緒に保管しているのが一般的です。稀に紛失してしまったり、購入時から無い場合がありますが、リサイクル料金の預託状況についてはインターネットで常時確認でき、その状況をプリントアウトすれば特に問題は無いので、リサイクル券が無くても特に大きな問題はありません。
・申請依頼書
申請依頼書は売却する軽自動車の名義変更手続きを、売却先に委託する為の書類です。
下記のリンクからプリントアウトして、右下の「旧所有者」の覧に捺印し、氏名、住所を記入すれば完了です。印鑑は実印で無くても問題無く、100円ショップなどで売っているいわゆる三文判で問題ありません。(シャチハタ印はNG)
・自動車税納税証明書
自動車税の納税証明書は、4~5月に支払った自動車税の領収書があれば大丈夫です。
もし手元に支払った際の控えが何も無い場合は、管轄の市区町村の役場にて簡単に取得する事が可能です。
車検証の内容をスマホなどに写真で撮っておき、役所にてナンバーなどを記入する書類があるのでそれを記入し、納税証明書を発行してもらいましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?軽自動車の売却に必要な書類は、普通車と違い非常に少ないので、納税証明と認印だけあれば売却先の店舗にて簡単に手続きが可能です。
尚、売却予定の軽自動車がローンで購入していて、尚且つ車検証の所有者覧にローン会社の名前が記載されている場合は、「所有権解除」という手続きが必要になります。ここからは一般的な「所有権解除」に必要になる書類を書いていきます。
所有権解除で必要になる書類
・自動車検査証(車検証)
・自賠責保険証明書
・リサイクル券
・納税証明書
・印鑑登録証明書(印鑑証明)
・委任状
更に、引っ越しなどで車検証に記載の住所と、今の住所が違う場合や、
結婚などで姓が変わっている場合は下記書類が追加で必要になります。
・引っ越しが1回の場合 → 住民票
・引っ越しを複数回している場合 → 住民票の除票
・結婚などで姓が変わっている場 → 戸籍謄本
・印鑑登録証明書
印鑑登録証明書は管轄の市区町村の役所で所得する書類で、実印である事を証明する書類です。
・委任状
委任状は売却した車の所有権解除手続きを、売却先の買取店に委任し、任せますという事を証明する為書類です。
下記からプリントアウトが可能で、「委任者」と書いてあるところに氏名、住所の記入を行い、実印を捺印して買取店に提出します。
尚、「委任者」の覧は左右2か所ありますが、記入、捺印は一か所どちらかで構いません。
・住民票
車検証に記載されている住所と現在の印鑑証明の住所が違う場合は、住民票でその住所をつなげて所有権解除の手続きをする必要があります。
車検証記載の住所から、印鑑証明の住所までの引っ越しをした回数が1回であれば、住民票を役所でもらう事でそれぞれの住所をつなげることが可能です。
尚、現在の印鑑証明の住所までの引っ越しした回数が2回以上の場合は、住民票だけではつながらないので、住民票の除票をにてつなげる必要があります。
・住民票の附表
住民票の除票とは、過去に住民としての登録があった事を証明する書類で、以前住んでいた市区町村の役場にて発行してもらう書類です。
引っ越しを複数回行っていて、住民票だけでは車検証の住所と現在の住所がつながらない場合に必要になります。
A町→B市→C区と引っ越しをしていれば、B町からC区への引越しの履歴は住民票にて、A町からB市への引越しの履歴は、A町の住民票の除票にてつなげるかたちで住所変更の経緯を証明します。
・戸籍謄本
結婚などで、車検証に書いてある姓と、印鑑証明の姓が変わっている場合は、戸籍謄本と役所にて取得し、姓の変更を証明する必要があります。
戸籍謄本の取得は本籍地の市区町村の役所にて取得が可能です。
必要書類一覧
下記に車検証の所有者覧別の必要書類をまとめましましたので、売却の際に活用してもらえればと思います。
所有者覧が自分の名前になっている軽自動車 (所有権が付いていない場合) |
必要枚数 |
車検証 | 1通 |
自賠責保険証明書 | 1通 |
リサイクル券 | 1通 |
自動車税納税証明書 | 1通 |
申請依頼書 | 1通 |
所有者覧がローン会社になっている軽自動車 (所有権が付いいる場合) |
必要枚数 |
車検証 | 1通 |
自賠責保険証明書 | 1通 |
リサイクル券 | 1通 |
自動車税納税証明書 | 1通 |
印鑑証明 | 1通 |
委任状 | 1通 |
車検証の住所と印鑑証明の住所が違う(引越1回) | 追加枚数 |
住民票を追加 | 1通 |
車検証の住所と印鑑証明の住所が違う(引越2以上回) | 追加枚数 |
住民票の除票を追加 | 1通 |
車検証の姓と印鑑証明の姓が違う | 追加枚数 |
戸籍謄本を追加 | 1通 |
まとめ
いかがでしたでしょうか?普通車に比べ、軽自動車の売却の際に必要な書類は比較的少なく、簡単に用意する事が出来るかと思います。
しかしながら、ローンで購入していて車検証に所有権が付いている車となると、それなりに用意する書類も多くなり、手続きも面倒になります。
更に、実際には集めた書類をもとに所有者覧に書いてあるローン会社へ所有権解除手続きを行う必要があるので、書類の記入などはもちろん、電話での連絡、郵送での書類のやりとりなど、手続きはより面倒です。
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